経営業務管理者
震災後、建設業の需要が多いとして、この分野に進出して業務を拡大しようと計画するお客さんがいます。そのためには、建設業の許可が必要だ、として相談にみえる方が結構おられるのですが、ここで建設業許可取得の要件を再確認しておきたいと思います。
絶対的要件
@経営業務管理責任者がいること
A専任技術者がいること
この2つは絶対に必要な人員です。その他の準備が幾ら整っても上の2つに欠けると許可は取得できません。
@経営業務管理責任者
この人は、建設業の経営管理に従事して5年以上経過している者です。5年以上経過している事実は、個人事業主の場合は、確定申告書と請負契約書を提出して証明します。法人経営の場合は、登録事項証明書の取締役欄に5年以上登記されているここと、請負契約書で証明します。
確定申告書や請負契約書を失くした場合はどうするか?
経営していた事実を何とかして証明することになります。確定申告書は、税務署へ行って写しを取って来ることにより回復できます。
問題は請負契約書を失くした場合です。これは、銀行の振込記録などから建設工事を行ってその代金を振り込んでもらったのだと請求書やその他の書類と組み合わせて、契約書の代わりとする途があります。しかし、この方法は、時間と労力を要します。行政書士に頼めば手間がかかるので費用も高めになってしまいます。
建設業許可を取得しようとする場合、請負契約書を丁寧に集め保管しておく必要があります。このような計画的な経営者は、時々見受けられます。
A専任技術者
建設業に関し専門的知識があって、その資格を有する人です。例えば、建築一式工事をとる場合、二級建築士の有資格者がいることです。又は10年の実務経験を証明して専任技術者とすることも可能です。社内に専任技術者がいない場合、雇用して確保することもOKです。
欠格要件に該当しないこと
私はこれをよく調べないで失敗したことがあります。
欠格事由
@成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
A不正の手段により許可を得て、それがばれて許可を取り消され5年を経過しない者
B〜E省略
F禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
G〜J省略
このように欠格事由はいろいろあるのですが、私のお客さんはFに該当していたのでした。余り詳しく書けないのですが、懲役刑を受け出て来てからまだ5年を経過していなかったのです。すっかり書類が完成し、申請書は土木事務所へ提出という前日、お客さんが証紙代を持って来て雑談中に「前科があるのですが問題ないですか?」と聞くのです。
このまま書類を出すと、多分、土木事務所ではねられるだろうと予想したので、欠格要件と言うものがあることを説明し、経営業務管理者に別な者を充当し、再度、この分の書類を作り直さなければなりませんでした。この余分な作業代はこちら持ちになりました。
それまでは「前科がありますか?」などとお客さんに聞きずらく、この欠格要件を何となくうやむやにしていたのでした。それ以来、この点は確実に確認するようになりました。「許可を取れない欠格要件というものがあって、前科のある者はだめなんです。刑務所とか行ってませんよね」と笑いながら聞くようにしています(^^)。
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